司法書士飯田ブログ
2012年10月20日 土曜日
会社への貸付の消滅時効
短期消滅時効というのがあります。
飲み屋の「つけ」は、1年とか(民法第174条Ⅳ)。
取引に会社がからむと、その当事者間で発生した債権の時効は、5年です。
商法第522条 【商事消滅時効】
「商行為によって生じた債権は、この法律に別段の定めがある場合を除き、
5年間行使しないときは、時効によって消滅する。(以下略)」
商法ってなくなったんじゃないの?ていう人がいますが、まだあります。
これは、個人が会社にお金を貸したときも同じです。
当事者の一方が会社(商人)ならば、消滅時効は5年です。
取りっぱぐれのないよう、お気をつけください。
飲み屋の「つけ」は、1年とか(民法第174条Ⅳ)。
取引に会社がからむと、その当事者間で発生した債権の時効は、5年です。
商法第522条 【商事消滅時効】
「商行為によって生じた債権は、この法律に別段の定めがある場合を除き、
5年間行使しないときは、時効によって消滅する。(以下略)」
商法ってなくなったんじゃないの?ていう人がいますが、まだあります。
これは、個人が会社にお金を貸したときも同じです。
当事者の一方が会社(商人)ならば、消滅時効は5年です。
取りっぱぐれのないよう、お気をつけください。
投稿者 リーガルオフィス白金 | 記事URL
2012年10月18日 木曜日
中小企業の事業承継
おととい、東京司法書士会の企業法務研修会がありました。
第2回目のテーマは、「中小企業の事業承継」、
講師は、税理士の牧口晴一先生でした。
http://www.makigutikaikei.com/message.html
牧口先生は、愛知淑徳大学大学院で客員教授を務められるほか、
事業承継、組織再編、株式実務などをテーマに、多くの講演をされています。
司法書士にとって、税務を含めた事業承継というテーマは非常に難しい内容ですが、
牧口先生は、パフォーマンスを交えて非常にわかり安くご講義いただきました。
難しいテーマだと、どうしても眠くなってしまいますが、思わず笑ってしまう「小道具」が沢山出てきて。
さすが、「プロ」の講師だなと感心しました。
講義の内容については・・・追ってアップします。

第2回目のテーマは、「中小企業の事業承継」、
講師は、税理士の牧口晴一先生でした。
http://www.makigutikaikei.com/message.html
牧口先生は、愛知淑徳大学大学院で客員教授を務められるほか、
事業承継、組織再編、株式実務などをテーマに、多くの講演をされています。
司法書士にとって、税務を含めた事業承継というテーマは非常に難しい内容ですが、
牧口先生は、パフォーマンスを交えて非常にわかり安くご講義いただきました。
難しいテーマだと、どうしても眠くなってしまいますが、思わず笑ってしまう「小道具」が沢山出てきて。
さすが、「プロ」の講師だなと感心しました。
講義の内容については・・・追ってアップします。

投稿者 リーガルオフィス白金 | 記事URL
2012年10月13日 土曜日
「抜け殻」会社分割
【ヤフーニュースより】
「会社分割制度を利用し、分割した新会社に優良資産を移して債務弁済を逃れる「抜け殻分割」と呼ばれる手法をめぐり、債権者側に会社分割を取り消す権利があるかどうかが争われた訴訟の上告審判決で、
最高裁第2小法廷(千葉勝美裁判長)は12日、「意図的に債権者を害する行為であれば、分割に伴う資産の移転を取り消す権利がある」とする初判断を示した。」
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20121012-00000064-jij-soci
以前いた法律事務所で、会社分割を使った会社の再生をやっていました。
会社分割で新会社を設立し、金融負債だけを残して事業(資産と営業負債と従業員)を新会社に移すという方法。
移してそれで「お仕舞い」ならば、この判決は当然の結果です。
残してきた債権者が納得する配当を提案しないと。。
少なくとも、そのまま破産するよりは良い内容の配当案を。
会社分割で再生した会社もあります(債権者とちゃんと交渉した結果ですが)。
会社分割ならすべて取り消しとか、この「手法」なら必ずうまくいくとかではなく、
まず、自分の周りのみんなが納得する未来を考えることだと思います。
「会社分割制度を利用し、分割した新会社に優良資産を移して債務弁済を逃れる「抜け殻分割」と呼ばれる手法をめぐり、債権者側に会社分割を取り消す権利があるかどうかが争われた訴訟の上告審判決で、
最高裁第2小法廷(千葉勝美裁判長)は12日、「意図的に債権者を害する行為であれば、分割に伴う資産の移転を取り消す権利がある」とする初判断を示した。」
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20121012-00000064-jij-soci
以前いた法律事務所で、会社分割を使った会社の再生をやっていました。
会社分割で新会社を設立し、金融負債だけを残して事業(資産と営業負債と従業員)を新会社に移すという方法。
移してそれで「お仕舞い」ならば、この判決は当然の結果です。
残してきた債権者が納得する配当を提案しないと。。
少なくとも、そのまま破産するよりは良い内容の配当案を。
会社分割で再生した会社もあります(債権者とちゃんと交渉した結果ですが)。
会社分割ならすべて取り消しとか、この「手法」なら必ずうまくいくとかではなく、
まず、自分の周りのみんなが納得する未来を考えることだと思います。
投稿者 リーガルオフィス白金 | 記事URL
2012年10月10日 水曜日
ガバナンス
昨日、会社法改正の勉強会が終わりました。
この一週間ほど、どんだけ資料を読んだか。
多分、数百ページ。終わって、ほっとしています。
正直、大企業とお付き合いすることがないと、ガバナンスは積極的に勉強することはなくて。
何年も「放置」していたガバナンスの知識を、今回一気に更新することができてよかったです(苦笑
せっかく勉強したので、改正案にある新制度の「監査・監督委員会設置会社制度」の主な特徴を簡単に。
・監査・監督委員の選任は、株主総会の決議による(委員会設置会社は、取締役会)。
・監査・監督委員会の過半数は、社外取締役。
・監査・監督委員の任期は、2年(定時株主総会終結まで)。それ以外の取締役は、1年(定時株主総会終結まで)。
・業務の執行は、取締役が行う(執行役はいない)。
・常勤の監査・監督委員の選任は、任意。
・取締役全体の過半数が社外取締役の場合、重要な業務執行の決定を取締役に委任できる。
・定款の定めにより、重要な業務執行の決定を取締役に委任できる。
※会社法改正の要綱案は、こちらです。
http://www.moj.go.jp/content/000100819.pdf
どの会社でも使える制度ですが、実際は上場会社をターゲットとした制度です。
でも、ガバナンスの「精神」を中小企業でも使えないでしょうか?
ちょっと考えていることがあるのですが、それはまた後日・・・
この一週間ほど、どんだけ資料を読んだか。
多分、数百ページ。終わって、ほっとしています。
正直、大企業とお付き合いすることがないと、ガバナンスは積極的に勉強することはなくて。
何年も「放置」していたガバナンスの知識を、今回一気に更新することができてよかったです(苦笑
せっかく勉強したので、改正案にある新制度の「監査・監督委員会設置会社制度」の主な特徴を簡単に。
・監査・監督委員の選任は、株主総会の決議による(委員会設置会社は、取締役会)。
・監査・監督委員会の過半数は、社外取締役。
・監査・監督委員の任期は、2年(定時株主総会終結まで)。それ以外の取締役は、1年(定時株主総会終結まで)。
・業務の執行は、取締役が行う(執行役はいない)。
・常勤の監査・監督委員の選任は、任意。
・取締役全体の過半数が社外取締役の場合、重要な業務執行の決定を取締役に委任できる。
・定款の定めにより、重要な業務執行の決定を取締役に委任できる。
※会社法改正の要綱案は、こちらです。
http://www.moj.go.jp/content/000100819.pdf
どの会社でも使える制度ですが、実際は上場会社をターゲットとした制度です。
でも、ガバナンスの「精神」を中小企業でも使えないでしょうか?
ちょっと考えていることがあるのですが、それはまた後日・・・
投稿者 リーガルオフィス白金 | 記事URL
2012年10月 6日 土曜日
[SNSで接近、不当契約急増」
「SNSで接近、不当契約急増 「友達になろう」食事し勧誘 前年度の2倍ペース」
(ヤフーニュースより)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20121006-00000114-san-soci
「SNSでのやりとりを経て、勧誘目的を隠して食事や飲み会に誘い出し、契約させる手口が広がっており、都生活文化局によると、都の消費相談窓口に寄せられた相談件数は、今年4~6月の3カ月間だけですでに約30件。」
「昨年度の総数は計約50件だったため、急増ぶりがうかがえる。相談者の約9割が10~20代だという。」
知らない人に声かけるのって、やっぱり何か「下心」があるかな。
逆の立場で考えても。
飛び込み営業みたいなもんで、したことはないけどしようと思ったことはあるし。
でも、それは「仕事が欲しい」という下心(?)があって、仕事をくれそうなところに行く。
その人と、人として仲良くなりたいというのが第一の目的じゃないし。
僕もフェイスブックをやっていて、知らない人からリクエストが来るけど承認しません。
若いころは「偶然の出会い」みたいのを期待したこともあったけど、
やっぱりないですから...お気をつけください。
(ヤフーニュースより)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20121006-00000114-san-soci
「SNSでのやりとりを経て、勧誘目的を隠して食事や飲み会に誘い出し、契約させる手口が広がっており、都生活文化局によると、都の消費相談窓口に寄せられた相談件数は、今年4~6月の3カ月間だけですでに約30件。」
「昨年度の総数は計約50件だったため、急増ぶりがうかがえる。相談者の約9割が10~20代だという。」
知らない人に声かけるのって、やっぱり何か「下心」があるかな。
逆の立場で考えても。
飛び込み営業みたいなもんで、したことはないけどしようと思ったことはあるし。
でも、それは「仕事が欲しい」という下心(?)があって、仕事をくれそうなところに行く。
その人と、人として仲良くなりたいというのが第一の目的じゃないし。
僕もフェイスブックをやっていて、知らない人からリクエストが来るけど承認しません。
若いころは「偶然の出会い」みたいのを期待したこともあったけど、
やっぱりないですから...お気をつけください。
投稿者 リーガルオフィス白金 | 記事URL