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司法書士飯田ブログ

2024年3月1日 金曜日

大谷翔平の結婚は少子化対策の起爆剤となるか

大谷翔平の結婚のニュースに驚きましたが、SNSでも多くの人たちが反応をしていて彼の影響力の大きさに更に驚きました。

大谷さんは、グラウンドでの活躍もそうですが、小学校にグラブを寄贈して子ども達を喜ばせたり、社会に希望を与える彼のエネルギーは正に太陽のようです。大谷さんの結婚が未婚化・少子化の日本に光を与えてくれることを願います。

2023年の婚姻数は48万9281組で、戦後初めて50万組を割りました。2023年の出生数は75万8631人で8年連続減少、過去最少となりました。2022年の日本の合計特殊出生率は1.26でこれも過去最低です。

少子化は夫婦が子供を産まなくなったことが原因のように聞くこともありますが、未婚化の影響が大きいようです。

以下、ニッセイ基礎研究所の天野馨南子さんのレポートから引用します。

・合計特殊出生率は夫婦当たりの子供の数ではなく未婚女性を母数に含む。

・初婚同士の夫婦が最終的にもつ子どもの数(完結出生児数)は1.9程度を保っている。

・東京の出生率が低いのは、地方から転入してくる若い女性(未婚者)が多いから。

・「いずれ結婚するつもり」と思う未婚者は2021年でも男女共に8割を超える。

・初婚同士の結婚、男性のピークは27歳、32歳までに7割が結婚している。

・初婚同士の結婚、女性のピークは26歳、32歳までに8割が結婚している。

・結婚の平均年齢男性31.2歳、女性29.6歳は一部の高齢結婚が影響している。

・結婚平均年齢になって結婚相手を探しても同世代の多くは既婚者となっている。

・若い世代が共働きをするのは経済的な理由ではなく、自ら望んでしている。

 

完結出生児数1.9は2015年の数字ですが、同年の合計特殊出生率は1.45です。やはり未婚化の影響があることはわかります。

未婚化の要因は様々あるでしょうが、結婚するつもりという人が8割を超えるので若者たちの価値観の多様化ではなくミスマッチやバイアスの影響が大きいのではないでしょうか。

大谷さんは29歳、彼の影響で同世代に結婚ブームが起きれば、未婚化・少子化解消の起爆剤になるでしょう。

ニッセイ基礎研究所の天野馨南子さんのレポート

https://www.nli-research.co.jp/report/detail/id=72325?site=nli

https://www.nli-research.co.jp/topics_detail2/id=39?site=nli

https://www.gender.go.jp/kaigi/kento/Marriage-Family/2nd/pdf/2.pdf

 

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2024年3月1日 金曜日

相続人申告登記のオンライン申請が可能に

4月から相続登記の義務化が始まりますが、先日、手続きの詳細が発表されました。

これによると、相続人申告登記はオンラインで出来て、押印や電子署名も不要です。

ただ、行政手続でオンラインで申請できるものは増えましたが、いざやってみると複雑でうんざりするものが多いです。登記もオンラインで出来ますが、一般の方だと法務局に行った方が早いかもしれません。相続人申告登記はぜひ簡単なものにして欲しいです。

というのも、4月の義務化が始まったら法務局はかなり混乱に陥ると思うからです。

先日、法務局で無料相談会をしていましたが、相談者が制度を誤解しているという印象を多く受けました。

例えば、今日現在、相続登記が未登記の不動産も義務化の対象となります(例えばまだ(亡)曾祖父の名義のまま等)。いま未登記の不動産は4月1日まで(3月中)に登記しないといけないと思っているご相談者が二人いらっしゃいました。

そういうケースは、令和9年3月31日までに登記をすれば大丈夫ですが、相談を聞いていて確かにそういう誤解はあるかもなと思いました。

そもそも義務化になることを知らない人もまだ多くいますし、誤解もあることを考えると、4月以降法務局は混乱することが予想されます。それを考えると、できるだけ簡単にしておく必要があります。

もう一つ予想されるのは、令和9年3月には駆け込みの相続登記が多発するでしょう。

政府にテレビコマーシャルでもやって欲しいものです。

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2024年3月1日 金曜日

外国人の会社設立と見えない壁

弊所では昨年から外国人の起業支援をしています。経営管理ビザを専門とする行政書士と連携し、私は会社設立登記を担当しています。出身は、ネパール、パキスタン、スリランカなどの南アジアの国の方が多いです。

ビジネスの内容は様々ですが、日本の中古品を本国や中東に輸出するビジネスが多いです。日本の中古車は人気でよく売れるそうです。商品の仕入れは日本の運送会社や建設会社などと交渉して中古車や中古機材を買い取っています。必要があれば解体までするそうです。

商品はネットオークションで販売して輸出します。日本製品の人気の理由はやはり「品質」です。一方、中国の製品は雑だから人気がないとのことです。「丁寧さ」や「細かさ」は日本らしさと再認識しました。

品質以外の日本の良さを聞いたところ、「システム」と言われました。製品のシステムの話ではなく、日本の社会システムのことです。ルール(法律・規則)がしっかりしているからフェアだし安全だと言われました。

例えばドバイではお金(賄賂)で交渉して問題を解決するそうです。日本のような細かいルールはないそうです。お金があれば解決できるが、金額は交渉力にかかってきます。そもそもお金がなければ解決できません。金持ちだけが優先され、金持ちが自分の横を通り過ぎていく、そんなアンフェアな世界にいる人たちにとって、日本は魅力的でしょう。

とはいえ、日本も課題はあります。まず、ビザが取れるか否かです。都道府県によって違いがあり、申請を(実質的に)受け付けてくれないところもあるそうです。逆に取りやすいところもあり、地域によって対応が違います。

もう一つの課題は住む場所と働く場所です。住居や事務所がなかなか借りれません。外国人というだけで貸してもらえないこともあるそうです。ただ貸す側としては短い期間のビザ(4カ月など)だと貸しづらいという事情あります(ビザが更新できないかもしれないから)。仕方ないので、日本にいる支援者が地方の古い物件を購入して貸しているケースもあります。

先日、地方の某県でパキスタン人の会社設立登記をするため現地の公証役場に定款認証の依頼をしました。そうすると、公証人から新会社の事業計画書を要求されました。日本人の設立では絶対に要求されません。そのパキスタン人の方がが本当にビジネスをするのか疑っているようでした。

2018年から会社設立の際に公証役場で反社チェックをするようになりました。マネーロンダリングや詐欺目的の会社設立を防ぐ目的で行われています。士業や金融機関も会社が犯罪目的に使用されないように関係者の本人確認を厳しくするように法律が変わりました。そんな世の中の流れもあるので疑う気持ちもわかりますが、さすがに過大な要求だなと思いました。

日本は住んでしまえばルールに守られ安心な国ですが、そこに至るまでに見えない壁があります。これまではそれでもよかったかもしれませんが、人口減少の最先端を走る国としてはそろそろ壁を壊していく必要があるでしょう。

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2024年2月11日 日曜日

仮想通貨の現物出資

2024年度の税制改正大綱で、仮想通貨(暗号資産)の課税体系が見直されました。

これまでは企業が仮想通貨を所有している場合、期末に時価評価して課税されていました。企業が仮想通貨を持っていると、売却しなくても持っているだけで期末に時価評価され、益が出ていれば税金が取られていました。それが、見直されて短期売買目的でなければ時価評価課税はしないこととなりました。

2023年度の税制改正ではブロックチェーン企業自身が発行した暗号資産の保有に対する時価評価課税はなくなりましたが、2024年度は第三者が発行した仮想通貨も時価評価課税から外れました。

これまでは時価評価課税があったことから日本人のブロックチェーン技術者たちはシンガポールやドバイなどの海外で起業していましたが、今回の改正で日本でも「Web3」と言われるブロックチェーン技術を活用した事業が活性化することが期待されています。

世界に目を向けると、2024年1月10日、アメリカの証券市場でビットコインの現物に連動する上場投資信託(ETF)が認められました。ビットコインを投資対象とする投資信託で、アメリカでは証券会社を通じて株式、金や不動産に投資する投資信託と同様に売買できるようになりました。

これの画期的なところは、「デジタル」という目に見えないものが現物商品として扱われるようになったことでしょう。ビットコインは既に世界10位の時価総額であるものの、あまり実用化されていないことなどからその価値に懐疑的な意見も多かったです。それがアメリカという世界1位の経済大国で商品として認められたことは、世の中の価値観が変わった瞬間として大きな意味があると思います。

これによってビットコインの価値はさらに大きくなっていくことが予想されます。

さて、個人の仮想通貨税制でよく言われるのは、利益が出ると雑所得として扱われ、最大で55%の課税がされるということです。さらに仮想通貨を相続した場合、これも最大税率は55%となります。

億単位の仮想通貨を相続して納税資金のために仮想通貨を売却するような場合、所得税の最高税率55%と相続税の最高税率55%を合計した110%の納税が必要となり、むしろマイナスとなる可能性があります。これを回避する方法の一つとして「法人への現物出資」があります。

仮想通貨も他の資産と同様に法人(株式会社、合同会社等)に現物出資することができます。現物出資は、金銭を出資する代わりに現物(不動産、証券、機材など)を出資して株式を取得する方法です。

前掲のように仮想通貨を継続保有する場合は期末に時価評価課税されることはなくなりました。法人税の実効税率が33%程であること、ビットコインETFが始まったことを考えると、今年は仮想通貨の現物出資を考える人(悩む人)が増えるでしょう。

ご検討されている方がいらっしゃいましたら、ぜひご相談ください。

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2024年2月7日 水曜日

相続登記が義務化されます。でも話が進まないときは、

今年の4月から相続登記が義務化されます。

不動産を相続したことを知ったときから3年以内に相続登記をする必要があります。

義務違反の場合は、10万円以下の過料(罰金)が科されてしまいます。

でも、相続人の間で話がまとまらなかったり、相続人が遠方で手続きが進まなかったりなどで、時間が過ぎていってしまうこともあります。

自分のせいではないのに過料が科されるのは困る、そんな人の為に「相続人申告登記」という制度があります。

自分が相続するかどうかはまだわからないけど「自分は相続人である」ということを登記することができます。これによって過料が科されることはなくなります。

相続登記の際には、相続人全員の戸籍や印鑑証明書などが必要となって多くの書類を揃えないといけませんが、相続人申告登記は自分が相続人であることだけ示せばいいので書類を集める負担は少なくなります。

過料が心配という方はご検討ください。

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2024年1月24日 水曜日

設立登記前に銀行口座開設の申込ができます。

弊所は、GMOあおぞらネット銀行と提携し、会社の設立登記完了前に銀行口座開設の申込ができるサービスの提供を始めました。

https://gmo-aozora.com/business/service/yoyaku.html

通常は、設立登記完了後に登記事項証明書を取って金融機関に銀行口座開設の申し込みをしますが、弊所にご依頼のお客様は登記の準備と並行して口座開設の準備も進めることができます。

口座開設をお急ぎのお客様はぜひご活用ください。

※ 口座開設には審査がございます。本サービスへのお申込は口座開設を保証するものではありません。

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2024年1月10日 水曜日

遠方に本籍地がある人も、最寄りの市区町村で戸籍や除籍が取れるようになります。

令和6年3月1日から、遠方に本籍地がある人も、最寄りの市区町村で戸籍や除籍が取れるようになります。
 
相続の際には、亡くなった人の戸籍を出生まで遡って取る必要があります。
例えば、亡くなった時の本籍地が港区でも、生まれた時の本籍地が地方の場合はその地方の市区町村に出生時の戸籍を請求する必要がありました。
多くは郵送で請求しますが、請求の際には郵便局で定額小為替を買って同封する必要があるなど、非常に手間がかかりました。
3月1日からは最寄りの市区町村で全て取ることができます。
 
注意点は、
・最寄りの市区町村の窓口で取る必要ある(郵送は不可)。
・マイナンバーカードや運転免許証などで本人確認が必要。
・代理人による請求は不可。
となっています。
 
予想されることとして、窓口で結構待たされると思います。
自分の戸籍を取るだけならそんなに時間はかからないでしょうが、亡くなった人の戸籍を出生まで遡る際は1時間ぐらい(もしくはそれ以上)かかると思います。特に遠方の戸籍(除籍)が含まれる場合は。
時間に余裕をもって窓口に行かれることをおすすめします。
 
 

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2023年12月30日 土曜日

相続土地国庫帰属制度の運用状況(令和5年11月30日現在)

令和5年11月30日現在の相続土地国庫帰属制度の運用状況が更新されました。

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00579.html

  1. **申請件数**:

   – 総数:1,349件。

   – 地目別:

     – 田・畑:522件。

     – 宅地:487件。

     – 山林:198件。

     – その他:142件。

  1. **国庫帰属件数**:

   – 総数:48件。

   – 種目別:

     – 宅地:25件。

     – 農用地:10件。

     – 森林:2件。

     – その他:11件。

   – 帰属土地が所在する都道府県には北海道、宮城、秋田、福島、群馬、埼玉、千葉、富山、福井、岐阜、愛知、三重、滋賀、京都、岡山、広島、徳島、香川、愛媛、佐賀、熊本、宮崎、鹿児島が含まれます。

  1. **却下・不承認件数**:

   – 却下件数:0件。

   – 不承認件数:4件。

理由には民法上の通行権利が妨げられている土地や、国庫帰属後に国が管理以外の費用を負担する土地が含まれている。

  1. **取下げ件数**:

   – 総数:92件。

   – 取下げの理由には自治体や国の機関による土地の有効活用の決定、隣接地所有者からの土地引き受けの申出、農業委員会の調整による農地としての活用見込み、審査中に却下・不承認相当であることの判明などがあります。

 

以上が法務省のデータです。

いらない土地が、自治体などで再活用されるケースがあったとあります。

これはとても良いケースですね。

具体的な事例が公開されるようになったことも、時代の変化を感じます。

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2023年12月24日 日曜日

相続放棄と遺産分割

借金などの負債を相続したい時、家庭裁判所に申述書を提出して相続放棄をします。

注意点は、

1.家庭裁判所で相続放棄をすると、相続人の権利を失い、負債だけでなく預金や不動産など全ての遺産を放棄することになります。

2.相続放棄は、相続の開始を知ってから3ケ月以内にする必要があります。相続の開始を知った時とは、①被相続人が亡くなったこと②自分が相続人であること、①②の両方を知った時です。

3.遺産分割(相続人全員での協議)でも遺産を放棄できますが、負債は放棄できません。遺産分割で放棄してしまうと、その後に家庭裁判所での放棄はできません。

4.相続放棄は、一度受理されると原則撤回はできません。

 

相続人がA氏とB氏でA氏が相続放棄をするケース、不動産の相続に際して遺産分割協議書(AとBが署名押印)を使って法務局で相続登記し、平行してAが家庭裁判所で相続放棄をしたいという方がいました。

遺産分割協議書を作成したことは家庭裁判所ではわかりません。なのでAの相続放棄は受理されてしまうでしょう。でも、遺産分割したことがどこかで知れたとき、Aは相続放棄の無効を主張される可能性があります(例えば被相続人の債権者などから)。

手続上にできてしまうことと、法的な有効・無効は別の問題なので注意が必要です。

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2023年12月22日 金曜日

都心のマンション価格、高騰の理由

今日は冬至です。先日、中国人の知人が「冬至は家族と過ごす」と言って、中国に帰っていきました。
 
中国でも特に蘇州では、冬至は春節より大事で、冬至は家族が集まって過ごす文化があるそうです。家族で餃子を食べたり、金木犀のお酒をたらふく飲むと言っていました。
 
今、都心のマンション価格が高騰しています。その理由は、中国人が投資用を買い漁っているからというような話がありますが、中国人(主にセレブ)はまず住むために買っているとその方は言っていました。コロナになってアメリカ、ヨーロッパと移住したけど、東京が一番いいと。安全で安心して暮らせるから。
 
その方は「日本は価値が高い。この先20年良くなる。」とも言っていました。

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