ご相談事例

2013年2月20日 水曜日

相続税増税も、宅地特例は緩和へ

2015年1月から、相続税は増税になります。
http://www.shirokane-legal.com/blog/case/

基礎控除は4割減少され、最高税率は55%になりますが、小規模宅地の特例は緩和されます。

親と同居をしていることを条件に、親の住んでいた宅地の評価額を最大8割減らせる制度ですが、2015年1月以降は、対象面積が240㎡から330㎡に広がります。

また、自宅に加えて工場などの事業用地も400㎡まで8割減の対象となります。

中小企業の事業承継には有効ですね。





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投稿者 リーガルオフィス白金