ご相談事例
2012年12月28日 金曜日
旧姓に戻るには
日本は、夫婦「同姓」です。
結婚すると、夫婦の一方は配偶者の姓を名乗ることになります。
さて、結婚して妻の姓が変わり、その後に夫が亡くなったとき、妻は姓はどうなるでしょうか。
何もしなければ妻は夫の姓のままですが、役所に届けることにより妻は旧姓に戻ることができます。
(婚姻時に夫の姓が変わった時も同様)
本籍地か居住地の市区町村役場に「復氏届」を出すことで、旧姓に戻ります(民法751条1項)。
ここで子供がいる場合ですが、親が復氏をしても子供の姓は変わりません。
子供の姓を、復氏した親と同じ姓にするには、家庭裁判所に「子の氏の変更許可申立」をします。
そして許可が出た後、市区町村役場で「入籍届」をします。
また、復氏届をしても、亡くなった配偶者の親族との親族(姻族)関係は継続します。
姻族関係も終了させるときには「姻族関係終了届」も市区町村役場に提出してください。
親族関係が続いた場合、扶養義務が生じる可能性が「無きにしもあらず」です(民法877条2項)。
よくご検討ください。
結婚すると、夫婦の一方は配偶者の姓を名乗ることになります。
さて、結婚して妻の姓が変わり、その後に夫が亡くなったとき、妻は姓はどうなるでしょうか。
何もしなければ妻は夫の姓のままですが、役所に届けることにより妻は旧姓に戻ることができます。
(婚姻時に夫の姓が変わった時も同様)
本籍地か居住地の市区町村役場に「復氏届」を出すことで、旧姓に戻ります(民法751条1項)。
ここで子供がいる場合ですが、親が復氏をしても子供の姓は変わりません。
子供の姓を、復氏した親と同じ姓にするには、家庭裁判所に「子の氏の変更許可申立」をします。
そして許可が出た後、市区町村役場で「入籍届」をします。
また、復氏届をしても、亡くなった配偶者の親族との親族(姻族)関係は継続します。
姻族関係も終了させるときには「姻族関係終了届」も市区町村役場に提出してください。
親族関係が続いた場合、扶養義務が生じる可能性が「無きにしもあらず」です(民法877条2項)。
よくご検討ください。
投稿者 リーガルオフィス白金