Q&A

2012年10月20日 土曜日

会社への貸付の消滅時効

短期消滅時効というのがあります。

飲み屋の「つけ」は、1年とか(民法第174条Ⅳ)。


取引に会社がからむと、その当事者間で発生した債権の時効は、5年です。

商法第522条 【商事消滅時効】
「商行為によって生じた債権は、この法律に別段の定めがある場合を除き、
5年間行使しないときは、時効によって消滅する。(以下略)」

商法ってなくなったんじゃないの?ていう人がいますが、まだあります。


これは、個人が会社にお金を貸したときも同じです。

当事者の一方が会社(商人)ならば、消滅時効は5年です。


取りっぱぐれのないよう、お気をつけください。







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投稿者 リーガルオフィス白金